日頃から皆様には自治会活動についてご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
本年4月から実質的に自治会長として活動しておりますが5月11日(土)の自治会総会において令和6年度自治会長として正式に承認されました。これまで、自治会の役員として活動した経験がなく、未熟な点が多々あるかと思いますが、精一杯務めさせていただきます。いままでと変わらぬご理解とご協力をいただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年度(令和5年度)から自治会管理下において馬郡町ホームページ(馬郡町HP)の運用を開始しておりますが、引き続き本年度におきましてもホームページ運営部を中心に、住民の皆様へWEB回覧板の提供や自治会活動の紹介など、積極的に情報提供に努めていく予定です。
一人でも多くの住民の皆様に馬郡町HPを活用いただきたく、新たに馬郡町HPの概要及びYouTube馬郡町動画チャンネルを紹介した広報用チラシを作成しました。特にチラシの裏面には、一人でも多くの方にHPを活用いただくためスマホからすぐにHPが確認できる設定方法を紹介しています。
紙媒体による広報にも限界がありますので、広報用チラシのPDF版をここに添付しておきます。
家庭内あるいは友人同士で、得意な方から不得意の方へサポートしていただくなど、情報の拡散・共有化にご協力くださいますようお願いいたします。
馬郡町HPはわかりやすく使いやすい住民目線のサイトを目指しています。
「馬郡愛を詰め込んだホームページ」として情報発信に努めて参りますが、少人数のスタッフによる運営のため限界があります。温かい目で見ていただけたら幸いです。
最後に、これからの自治会活動につきましても引き続きご支援ご協力の程よろしくお願いいたします。
令和6年度馬郡町自治会長 関口 重男
令和6年度ウェルカメクリーン作戦において
馬郡町ホームページ広報用チラシ(表)
馬郡町ホームページ広報用チラシ(裏)
馬郡町自治会歴代三役一覧
年 度 |
連 合 会 長 |
会 長 |
副 会 長 |
会 計 |
昭和36 |
|
坪 田 魁 一 |
刑 部 牧太郎 |
|
37 |
|
刑 部 忠 吉 |
菅 沼 両 一 |
|
38 |
|
藤 田 権十郎 |
石 津 桂太郎 |
|
39 |
|
刑 部 安四郎 |
内 村 森太郎 |
|
40 |
|
野 寄 房 吉 |
松 下 礼 蔵 |
|
41 |
|
刑 部 忠 吉 |
榊 原 仁 作 |
|
42 |
|
山 田 潔 |
石 津 彦 一 |
|
43 |
|
松 下 礼 蔵 |
野 寄 寅 吉 |
村 松 孝 |
44 |
|
菅 沼 両 一 |
牧 野 耕 三 |
田 中 徳 寿 |
45 |
|
刑 部 正 三 |
野 寄 輝 雄 |
刑 部 徳太郎 |
46 |
|
榊 原 竹 一 |
刑 部 熊 一 |
榊 原 一三郎 |
47 |
|
太 田 一 郎 |
野 寄 八十一 |
鈴 木 芳 一 |
48 |
|
榊 原 仁 作 |
村 松 善 吉 |
田 中 政 雄 |
49 |
|
村 松 孝 |
鈴 木 慶一郎 |
松 下 悟 |
50 |
|
榊 原 六 郎 |
石 津 藤次郎 |
内 村 武 |
51 |
|
刑 部 良 夫 |
刑 部 力 |
刑 部 誠 一 |
52 |
|
河 合 孝 |
石 津 優 |
鈴 木 竹 司 |
53 |
|
太 田 俊 男 |
鴨 賢 一 |
刑 部 誠 一 |
54 |
|
浅 田 光 男 |
石 津 米 吉 |
田 中 唯 次 |
55 |
|
鈴 木 秀 雄 |
山 下 孝 一 |
刑 部 信 司 |
56 |
|
菅 沼 省次郎 |
松 下 武 義 |
柴 田 宗 雄 |
57 |
|
菅 沼 省次郎 |
鈴 木 孝 治 |
刑 部 儀 平 |
58 |
|
古 橋 重 雄 |
石 津 寿 郎 |
中 村 清 治 |
59 |
|
石 津 寿 郎 |
刑 部 祐 助 |
鈴 木 末 司 |
60 |
|
野 寄 隆 |
刑 部 重 治 |
山 田 政 次 |
61 |
|
鈴 木 八 郎 |
河 合 茂 樹 |
刑 部 忠 一 |
62 |
|
藤 田 美千彦 |
内 田 三 雄 |
榊 原 繁 次 |
63 |
|
松 下 敏 市 |
藤 田 吉 |
刑 部 貢 |
平成 元 |
|
井 上 寿 雄 |
刑 部 平八郎 |
内 村 満 次 |
2 |
|
石 津 正 |
中 野 徳 二 |
刑 部 栄 次 |
3 |
|
藤 田 稔 |
鈴 木 吾 市 |
榊 原 敏 雄 |
4 |
|
中 村 享一 |
河 合 喜 八 |
刑 部 鼎 |
5 |
|
野 嶋 達 也 |
山 本 栄 治 |
鈴 木 健 一 |
6 |
|
松 下 哲 郎 |
坪 田 勝 |
石 津 哲 哉 |
7 |
|
鈴 木 義 雄 |
刑 部 一 雄 |
野 寄 善 弘 |
8 |
|
刑 部 進 |
鈴 木 清 |
刑 部 真 和 |
9 |
|
田 中 守 夫 |
石 津 八 郎 |
榊 原 銀 一 |
10 |
|
村 松 弘 |
河 合 寛 |
石 津 純 男 |
11 |
|
竹 村 文 男 |
刑 部 順 司 |
鈴 木 留 次 |
12 |
|
岩 渕 泰 三 |
金 原 昇 |
松 下 茂 雄 |
13 |
|
佐 原 登 |
齊 藤 靖 司 |
野 寄 靖 夫 |
14 |
|
刑 部 明 志 |
内 村 一 司 |
刑 部 敦 彦 |
15 |
|
野 寄 勝 雄 |
石 津 喜八郎 |
倉 橋 弘 |
16 |
|
松 下 兵 二 |
野 寄 忠 臣 |
鈴 木 登 |
17 |
|
河 合 正 義 |
刑 部 守 弘 |
鈴 木 長 吉 |
18 |
|
村 松 林 |
加 藤 豊 彦 |
石 津 孝 司 |
19 |
|
野 寄 維 織 |
石 津 武 久 |
鈴 木 眞 平 |
20 |
|
加 藤 威 |
坂 田 親 治 |
村 松 文 弘 |
21 |
|
津 田 羭 彦 |
刑 部 正 二 |
榊 原 正 二 |
22 |
|
刑 部 傅 志 |
鈴 木 知 久 |
刑 部 正 實 |
23 |
|
藤 田 博 辞 |
石 津 五十一 |
中 野 博 司 |
24 |
|
太 田 一 夫 |
刑 部 憲 治 |
村 松 隆 |
25 |
|
堀 内 和 之 |
石 津 藤 吉 |
鈴 木 菖 夫 |
26 |
太田 一夫 |
刑 部 宏 |
鈴 木 博 |
刑 部 光 義 |
27 |
太田 一夫 |
柴 田 真 次 |
刑 部 六 男 |
野 寄 保 |
28 |
太田 一夫 |
鈴 木 理 市 |
田 中 清次郎 |
松 下 俊 治 |
29 |
太田 一夫 |
津 田 進 吾 |
上 西 章 |
藤 田 恒 夫 |
30 |
太田 一夫 |
松 下 和 夫 |
河 合 清 市 |
鈴 木 隆 一 |
令和 元 |
太田 一夫 |
鈴 木 健太郎 |
石 津 淳 一 |
中津川 和 久 |
2 |
|
刑 部 勇 人 |
加 藤 三 統 |
刑 部 忠 之 |
3 |
|
野 寄 保 宏 |
刑 部 光 司 |
野 寄 雅士人 |
4 |
|
鈴 木 恭 夫 |
中 村 吉 登 |
石 津 治 行 |
5 |
|
北 野 孝 義 |
植 松 秀 也 |
坪 田 広 昭 |
6 |
|
関 口 重 男 |
河 合 靖 |
内 田 博 幸 |
|
|
|
|
|
※連合会長は単位自治会長から選出されるため、連合会長輩出時は、会長職を会長代理として運用することになる。
馬郡町自治会では、区域内の住民が隣人として精神的な心のふれあいを深め、お互いに理解し合い、助け合いながら地域の諸問題について、共に関心をもち、常に共同して実践活動を行い、住み良い環境づくりと健康で明るい社会生活を築くことを目的としています。
年1回の総会(5月)において事業計画・予算計画を策定し、実施スケジュールに沿って毎月の役員会において審議、決定し活動していく流れとなります。
主な活動内容については後で触れますが、本ホームページ内でも紹介しています。
なお、馬郡町所有の不動産は個人名義(仮地主)としていましたが、平成3年の地方自治法改正により団体名義(自治会)での不動産登記が可能となったため、円滑な運営を図るべく、準備が整った平成14年11月に法人化への移転登録を行なっています。
さて、馬郡町には二つの自治会があることをご存知でしょうか?
「馬郡町自治会」と舞阪駅前周辺をエリアとする「馬郡町舞阪駅前自治会」です。
自治会としては分かれていますが、同じ町内で同じ生活圏ですので、本ホームページの馬郡紹介では馬郡町全体を紹介しています。
また、馬郡町にある二つの自治会は篠原地区自治会連合会(以下「連合会」)に属しています。連合会は、馬郡町自治会等の各単位自治会と緊密な連携を図りながら向上発展を図り連合会及び各自治会共通の事業に関し指導助成を行うこととされています。
参考までに、馬郡町自治会における主な事業計画内容と篠原地区における各自治会の概要を以下に示します。
馬郡町自治会の皆様には、自治会活動へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
主な事業
浜松まつり(5月)、ウェルカメクリーン作戦(5月)、道路側溝清掃・汚泥処理(9月)、敬老会(9月)、地区祭典(10月)、地域防災訓練(12月)、篠原地区二十歳の集い(1月)、津波避難訓練(3月)など
篠原地区の単位自治会世帯数(令和6年4月1日現在)
地区名 |
自治会名 |
世帯数 |
※1 |
篠原地区(5自治会)
篠原地区自治会連合会 |
篠原町東 |
1,700 |
|
篠原町西 |
1,291 |
|
|
坪井町 |
714 |
|
|
馬郡町 |
854 |
⚫️ |
|
馬郡町舞阪駅前 |
370 |
|
合 計 |
|
4,929 |
|
※1:法人の許可を受けた自治会。篠原地区では馬郡町自治会のみ
※2:浜松市自治会連合会HPから引用・抜粋
馬郡町自治会規約
第1章 総則
(名 称)
第1条 この会は、馬郡町自治会という。
(区 域)
第2条 この会の区域は、浜松市中央区馬郡町の内下記区域とする。
(1) 雄踏町との境界線より南側、主要地方道細江・舞阪線及び市道馬郡87号線より東側、坪井町との境界線より西側。
(2) 上記区域の内、下記地番を除く。
1775の2、1811、1811の1より1811の3まで、1813の1、1813の2、
1946の2、1947の1、1947の2、1960、4059の3、4059の4及び5739
の5
(事務所)
第3条 この会の事務所は、浜松市中央区馬郡町5479番地に置く。
(会の組織)
第4条 会員相互の緊密な連携を図るため、この会に組、班及び防災部を置く。
2 組に組長、班に班長を置く。
第2章 目 的
(目 的)
第5条 この会は、第2条に定める区域内の住民が隣人として精神的な心のふれあいを深め、お互いに理解し合い、助け合いながら地域の諸問題について、共に関心をもち、常に共同して実践活動を行い、住み良い環境づくりと健康で明るい社会生活を築くことを目的として、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡事務に関すること。
(2) 生活環境の改善及び向上に関すること。
(3) 住民生活の安全確保に関すること。
(4) 住民の教育・福祉及び文化の向上に関すること。
(5) 住民の健康増進に関すること。
(6) 住民相互の融和と扶助に関すること。
(7) 地域内の高齢者、女性、青年、子供等の団体活動及び住民のグループ活動の育成及び援助に関すること。
(8) 自治会連合会、地区連合会その他の団体との連絡・協調に関すること。
(9) 市その他の官公署との連絡及び協力に関すること。
(10) その他目的の達成のために必要なこと。
第3章 会 員
(会 員)
第6条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
2 前項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため賛助会員となることができる。
3 この会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(会費及び入会金)
第7条 会員及び賛助会員は、別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 この会に入会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) この会の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会した会員が既に納入した会費、入会金及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(役 員)
第11条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
(4) 組長 各組1名
(5) 防災部 2名
(6) 監事 2名
(役員の選出)
第12条 役員の選出は、総会において選出する。
2 監事は、他の役員と兼ねることができない。
(顧問・委員会)
第13条 この会に、顧問及び委員会を置くことができる。
2 顧問は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
3 委員会の委員は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
(役員及び顧問等の職務)
第14条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 組長は班長を通じて組を統括し、自治会活動が円滑に運営されるよう会長に協力する。又組を代表して役員会に参画する。
5 防災部は、自治会事業の遂行に協力するとともに、地域内の女性を代表して役員会に参加する。
6 監事は、次の業務を行う。
(1) この会の財産の状況を監査すること。
(2) 役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを役員会及び総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、役員会及び総会を招集すること。
7 顧問及び委員会は、次の業務を行う。
(1) 顧問は、会長の要請により、役員会に出席し助言又は意見を述べることができる。但し、議決権はない。
(2) 委員会委員は、特定の業務について、調査・研究・推進し報告する。特定の業務の終了をもって、任期は満了とする。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
2 役員に欠員を生じたときの後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合において、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 会議
(会議の種類)
第16条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(議決事項)
第18条 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 重要な契約を締結すること。
(4) その他この会の運営上特に重要なこと。
2 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) その他この会の運営に必要なこと。
3 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議決の上執行することができる。この場合において、会長は、次の総会においてこれを報告し、承認を得なければならない。
(総 会)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
(臨時総会)
第20条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上若しくは監事からの会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役員会)
第21条 役員会は、会長が認めたとき又は役員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第22条 総会及び役員会は、会長が招集する。
2 総会及び役員会を招集する場合は、会長は原則として、会員又は役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。但し、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めた時は、この限りではない。
(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 会議は、総会においては会員、役員会においては役員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第25条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議事は、役員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第26条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前24条及び前条の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議事事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人、2名以上が署名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録に掲げる資産
(2) 会費及び入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第29条 資産は、会長が管理し、その管理方法は、役員会の議決により定める。
2 別に定める財産目録に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。但し、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経てこれを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第30条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第31条 この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第32条 この会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後3カ月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第33条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ市長の許可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第35条 この会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第36条 本会の解散のときに有する残余資産は、総会において総会員の4分の3以上の議決をもって処分を決定する。
第8章 雑 則
(書類及び帳簿類の備え付け)
第37条 この会は、その事務所に会員名簿、財産目録等必要な帳簿を備え付けておかなければならない。
(委 任)
第38条 この規約の施行について必要な事項は、役員会において別に定める。
附 則
この規約は、平成14年7月10日より施行する。
一部を改正し令和4年5月7日より施行する。
(第4条の1項、第5条、第11条、第14条の4項、5項、6項、
第26条)
※令和6年1月1日の浜松市区再編に伴い、掲載にあたっては西区を中央区に置き換えています。
市区再編に伴う住所表記の変更については、規約の内容に変更があった場合に合わせて行う予定です。